残留農薬 of 無添加食品販売協同組合 検査センター

放射能・残留農薬・トランス脂肪酸の分析は                      



厚生労働省 放射能新基準方針対応検査受託開始

お問い合わせ
03-3298-3681
mutenka@japan.email.ne.jp



 残留農薬等や抗生物質などは、ポジティブリスト制が実施されており、食品の原料や製品について厳しいチェック体制を取ることが要求されています。
 ポジティブリスト制への対応としては、食品原料及び製品の履歴管理と検査が対策として考えられます。
 検査センターではリーズナブルな価格で農薬検査を実施できる、ポジティブリスト対応農薬一括検査を受託開始しています。検査方法は、ガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ質量分析計(GCMS)による分析です。




 一括検査は、50項目及び120項目の2種類です。

 検査項目はこちら    pdficon_large.gif50項目   pdficon_large.gif120項目


ac 1 k.png


検査のご依頼はこちら 





 リストに掲載されている項目について、基本的には残留基準が設定されますが、「残留基準が定められていない農薬等の残留は認めない」という制度です。ポジティブリスト制の対象は、農薬及び抗生物質、合成抗菌剤等の動物用医薬品や飼料添加物です。実施前は、残留基準のある農薬等について、残留基準値を超えれば食品衛生法違反となりましたが、基準値の設定されていない農薬については残留していても法的な問題は問われませんでした。

 しかし、ポジティブリスト制では、対象の食品において残留基準の設定されていない項目については0.01ppmという一律基準が設定され、これを超えたら食品衛生法違反となってしまいます。
 つまり、残留基準は、基準が設定されていない農薬では実質的に0.01ppmとなり、別途定められた項目のみその基準残留基準が適応されることになります。